郡山市議会 2021-12-13 12月13日-05号
◎塚原馨政策開発部長 過去の事例についてでありますが、市政情報センターにおきましては、郡山市情報公開条例第6条の規定に基づき、公文書の開示請求をお受けした際に、請求権者がどのような行政情報を必要とされているかを慎重に聞き取り、開示対象となる公文書を特定できる請求件名を記載していただくようお願いするとともに、その具体的内容を各担当部局に伝え、開示対象となる公文書の存在を確認する作業を行っております。
◎塚原馨政策開発部長 過去の事例についてでありますが、市政情報センターにおきましては、郡山市情報公開条例第6条の規定に基づき、公文書の開示請求をお受けした際に、請求権者がどのような行政情報を必要とされているかを慎重に聞き取り、開示対象となる公文書を特定できる請求件名を記載していただくようお願いするとともに、その具体的内容を各担当部局に伝え、開示対象となる公文書の存在を確認する作業を行っております。
裁判ですので、原告が350万円の請求をしておりますので、訴訟の中で結論が出るということですが、この350万円の請求権が生きるものと考えております。 ○議長(渡辺由紀雄君) 12番、渡辺秀雄君。 ◆12番(渡辺秀雄君) 120万円分割は消えちゃうと、失効しちゃうと、350万円から納まった分を引いた残りに対して判決が出るということですか。その納めなさいよと。
◎鈴石敏明市長公室長 4月27日の基準日時点で生きていらっしゃった方が、28日以降に亡くなられた場合ですが、国の制度では、単身世帯の場合には受給申請権を失うということになっておりますので、先ほど申し上げました4世帯4人につきましては、受給の請求権がないということで、申請はできないことに制度上なってございます。 ○菅原修一議長 北野唯道議員。
初めに、東京電力に対する損害賠償請求についてでありますが、原子力損害賠償については、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限が運用されると返されており、損害及び加害者を知った日から3年となっておりましたが、議員立法により減収・損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律が平成25年12月11日に施行され、消滅時効が損害及び加害者を知った日から10年、除斥期間が損害が生じたときから20年となったことは
本案は、本年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、個人市民税に関わって、イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除を適用するため、また、住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化のため、さらに、固定資産税・都市計画税に関わって、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置を講ずるため、また、生産性革命
これ一応、10年が請求権の時効ということで今動いているんだと思うんですけれども、これ、請求権の時効に間に合わなかったような場合は請求は放棄するということでよろしいでしょうか。 ○委員長(大河内和彦) ただいまの鈴木洋二委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
本案については、個人市民税のひとり親控除・寡婦控除が改正された背景、改正内容の対象者への周知方法、改正による税収への影響、低未利用土地等の譲渡所得金額の控除に対する効果、所有者不明土地等に係る固定資産税の申告の手続方法、新型コロナウイルス緊急経済対策に伴う固定資産税の特例措置の認定方法、イベントを中止とした際の払戻し請求権等相当額の個人市民税の控除に関する周知方法などについて質疑、応答が交わされた経過
区分、個人市民税、項目の3、新型コロナウイルス感染症の影響により中止等された行事に係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用についてです。
今回の改正は、新型コロナウイルス感染症対策として実施する徴収猶予制度の特例に係る手続を定めること、中止となったイベント等の入場料金等の払戻し請求権を放棄した場合、寄附金控除の対象とすること、住宅控除の適用条件を緩和することなどが主な内容でありまして、施行期日の違いによりまして2条立てで改正をするものであります。
同じく地方自治法の改正によりまして、第242条第10項に住民監査請求があった後の損害賠償または不当利得返還の請求権、その他の権利の放棄に関する議決に関する意見が規定され、また第243条の2第2項に長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定、改廃に関する意見が同じく規定されることに伴いまして、議決にあたり議会から監査委員の意見を求められた場合の意見について、それぞれ30日以内に提出しなければならないと
本定例会会期中の3月11日には、福島第一原子力発電所原発事故から、丸9年となり、節目となる10年目に入るわけでありますが、原発事故で生じた損害賠償請求権の時効は、特例法により、3年から10年に延長されております。
なお、最後に時効でございますが、原発事故に係る消滅時効に関しましては、民法の規定では時効が3年というふうになってございますが、平成25年12月に東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律、長い名前でございますが、原賠時効特例法の施行によりまして、10年に延長されたものであります
たくさん項目がありまして、それなりに村も進めているのかなとは思いますけれども、この事故に関しては請求権の時効はないということですけれども、大分前になりますけれども、1回目の質問したときには、村長みずから、請求できるものをしなければ民間でいう背任罪になるような結果になるのでちゃんとやりますということですから、あれから見ると大分金額もふえて、項目もふえたのかなと考えます。
1点目は、福島第一原発事故による損害の賠償請求権の消滅時効の延長についてです。 まず、東京電力の損害賠償に関する本市の認識です。原子力損害賠償紛争解決センターの和解案を東京電力が拒否し、手続を打ち切られた住民は1万7,000人、ほかに全国では1万2,000人以上が訴訟を起こしております。
◎復興企画部長(長塚仁一君) 損害賠償請求権の消滅時効の御質問だと存じますが、これについては不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、御存知のとおり民法第724条で3年とされておりますが、これについては特別法がございまして、原子力損害賠償時効特例法という特別法が原子力災害については適用されまして、この法律の3条によりますと加害者及び被害者が知った時から10年とされているところでございます。
権利がないのです、請求権が。そういうことになるでしょう、契約上。それを答えてください。 ○副議長(清川雅史) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(佐藤光一) 再度のご質問でございます。
ということで、結果的に不納欠損処理対象のもので未処理ですね、当然のことながら請求権が失効して、時効ですね、なっているにもかかわらず放置してあったというケースが非常にたくさんありました。
そして、要保護者以外にも申請権があるとされるのは、要保護者の中には保護請求権を行使することが困難な場合が考えられる、こういうことがあるから、この制度が、第7条があるということを言わせてください。 それでは、次の質問です。細目の2番目です。
また、審査請求の条件として、市民については地方自治法の条例の制定または改廃及び監査の請求に係る直接請求権と同じ議員及び長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署を、議員については懲罰動議の成立条件と同じ議員定数の8分の1以上の者の連署を要することといたしました。
だから、工事したところにも請求権はないのかなと思うんだけれども。ただ、裁判で決まっちゃったということになると、それひっくり返して、造成工事した工事会社に須賀川市である程度の弁償をさせるということはできるのかどうか、ちょっと。 ○委員長(関根保良) ただいまの大内委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。